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2007年07月11日

選管からの通知。(ブログと公職選挙法 その1)

 いよいよ明日から参議院議員選挙が始まります。

そんな中、選挙管理委員会から私のところに一通の通知文が届きました(数日前のことです)。

表題は「公職の候補者等のホームページの取り扱いについて」。
内容を要約すると以下の通りです。
1.ホームページは公職選挙法上の「文書図画」に該当し、インターネットにより画像が配信されれば「頒布」に該当する。

2.従って、選挙運動の為に使用するホームページの開設や更新は、公職選挙法上規制を受ける。 (選挙期間中に配布できる文書は選挙ハガキや法定ビラなどに限られており、それら以外の文書の配布は違反となります。)

・・・とここまでは従前通りの解釈です。しかしこう続きます・・・。
3.ホームページの取り扱いについては内容自体の選挙運動性の有無が違法性の基準となるもので、「純然たる政治活動」 としてホームページを使用することは差し支えない。

 簡単に言ってしまえば、「ホームページの開設・更新は選挙運動に関係するものについては規制の対象となるけれど、 選挙に直接関係のない個人の政治活動については規制がない。」ということであろうと思われます。

 これまでどの選挙においても、選挙期間中は「まさし日記」の更新を中止していた私ですから今回の通知には結構びっくりです。

 「選挙中は全ての政治活動はストップ!」というのが私の認識でした。(例えば、 選挙期間中は政治家の後援会活動などは厳しい制約を受け、後援会行事なども開催することができません。)

  故に、果たして今回の通知をどう判断していいものか?正直戸惑っている状況です。

 熟慮した上、 「まさし日記を更新するか否か?」明日までに判断したいと思っています。

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