今朝、埼玉県選出自民党近藤衆議院議員に続いて新たに、民主党議員2名が公職選挙法違反で立件されるという報道記事を目にしました。
容疑は電話による投票依頼を巡っての買収だそうです。
人ごとは言えず、全く身につまされるような思いでいます。
そもそも公職選挙法と選挙の実態との関係は非常に複雑。
かつ、私達公人にとってはとても厳しい法律です。今回のように金銭を伴う明らかな買収のケースは別としても、
日常生活や習慣のなかで当たり前に行なわれていることが場合によっては罪に問われることも・・・。
結婚式の祝儀や葬儀の香典、飲食を伴う会合の会費や果ては年賀状のやり取りに至るまで・・・
ちょっとした油断がとんでもない結果になりかねない。
政治家は常に緊張感と危機感を持って活動することが求められています。
また、法の解釈も難しく何が黒で・白ではたまたグレーかの判断も法の条文では明確化できない・・・。とても難しい・・・。
今はただ、判例に頼っていくしかないのが実情です。
とはいっても法を遵守しルールに則り政治活動や選挙運動を行なっていくのが公人としての当然の責務です。 こうした今回の一連の事例を充分に参考にしながら間違いのなきよう務めていきたいと思っています。
選挙違反は本人のみならず、善意の第三者をも巻き込み多大な迷惑を及ぼします。そうした人達の人生そのものをも壊しかねない・・・。
そのことを忘れてはなりません。