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2004年05月07日

42条2項道路・・・(細街路)。

(建築基準法)
42条2項 この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、 前項の規定にかかわらず同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。ただし・・・(つづく)

 なんだか難しい条文ですが、簡単に言ってしまえば・・・
「私道や生活通路など細い路地などでも、行政が指定すれば道路となり、どんなに狭くても道幅は4メートル(中心から2m×両側) と定められる。」ということでこれが通称42条2項道路と呼ばれているものです。

 写真もその42条2項道路。もともと幅員は2mほどのちいさな「路地」でしたが沿道の建物が建て替えられる際に、 建物の壁面が後退し、道幅(中心から2m)が広がったものです。

 道路自体は私道ですので、広がった部分も私有地ですから建て替えの際、土地所有者から道路を部分を提供していただくのが原則、 その分提供していただいた部分の固定資産税が免除になります。

 こうして進められているのが「細街路整備事業」。

 防災上の観点やまちづくりの促進の意味でも必要ですが、区民の皆さんからも相談をよく受ける制度です。

1.どの道が42条2項道路なのかわからない・・・?
文京区では昭和25年にこの指定を行い公示されたようですが・・・。
建て替える時の建築確認の際に役所で初めて知ったというケースもあるようです。

2.協力が得られないケースも。
あくまでも私有地を提供してもらうという点では、「行政からのお願い」というスタンスになるため強制力がありません。
建て替え前は「確約」をもらっても実際には壁面が後退するだけで、自転車置場になったり犬小屋になったりと・・・。

3.一本の道が完全に広がるまでには何十年も・・・?
細街路が完全に幅員4メートルの道路になるためには沿道の建物すべてが建て替えられなければ完成しません。

4.一方メリットも・・・、袋小路の奥の家などは単独では建て替えられません。
でもその袋小路が42条2項道路に指定されていれば単独建て替えOK。

 私の地元根津・千駄木あたりは一本裏へ入ればほとんどが細街路、 徐々に整備が進められていますが木造密集地域で家一軒あたりの敷地も狭小であるため、道路部分提供が不可能な家々もあります。

 悩ましい限りです・・・。

 やはり中央区月島のように「地区計画」を定め、路地を活かしたまちづくりを進めるなり、 逆に共同化で再開発するなどおもいきった手を打っていかねば再生できないのではと考えます・・・。

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