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2003年01月30日

家電製品の処分は・・・(家電リサイクル法では)

 平成13年4月より家電リサイクル法が施行されました。この法律によりエアコン・テレビ・冷蔵庫・ 洗濯機の家電製品は、小売店等が引き取り、メーカーがリサイクルすることが義務付けられるようになりました。
従って、粗大ごみとしては扱えなくなるため区として処理することができなくなりました。
新たに買い換えるときは、購入する小売店で引き取ってくれます。買い換えない場合は、その製品を買った小売店でも引取りが可能です。
先日、こんな相談を受けました。「使わなくなったテレビを粗大ごみでだしたら、収集してくれなかった。 家電リサイクル法対象製品だからということだったんだけど・・・。新たに買う予定はないし、買ったお店はもうなくなってしまってるんだよ、 どうしたらいい?」
 そういう時は、家電製品回収業者に頼むのがいいでしょう。
文京区では、環境整備公社という法人にこれらの製品の回収を委託しています。℡03-5296-7200 連絡をすれば回収に来てくれます。 ただし、手数料はかかるようです。 

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