請願とは、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。
請願は国会にも地方議会にも提出することができますが、地方議会に対する請願は、必ず紹介議員が紹介して、請願の主旨、提出年月日、
請願者の住所及び氏名を記載した文書で行われなければなりません。
請願は、議会において審査をし、採択または不採択を決定して、その提出者に通知する。そして、採択と決定したときは、
議会の権限に属するものについては、それぞれ必要な措置を取り、また市町村長その他の行政機関の権限に属するものについては、
それぞれの機関に送付することになっています。
ちなみに今回の第2回区議会定例会においては、「東京ドームでの競輪復活に反対する請願書」「消費税の減税を国に求める請願」
「有事関連3法案を廃案にするよう国会へ意見書をあげることを求める請願」など、11件の請願が提出されましたが、審査の結果いずれも
「不採択」となりました。