正午 霞ヶ関にある、地方裁判所へ・・・。裁判の傍聴です。
2年ほど前から私が相談を受けている区内ある地域での近隣トラブルに関する案件です。
プライバシーにも関わるので地域の特定はできませんが、私道の通行権を巡って地権者と近隣住民がずっと対立していました。
区役所や警察の協力も得ましたが結局解決せず、地権者と近隣住民お一人との間で民事裁判となりました。
最終的な解決手段としては止む終えないとは思いますが、私としては互いの理解による円満な解決を望んでいただけにとても残念です。
問題となっている私道は建築基準法上の42条2項道路で通り抜け可能な道です。ほぼ公道という位置づけで、
通行を拒絶するのは難しいと思われます。
また私道とはいえその補修には全額区の予算が当てられているのが現状です。今日は新たに原告(通行者側)
から数年前に私道補修する際に区役所に提出された承諾書(私道を公共の用に供することを約束する内容が盛り込まれており被告の署名・
捺印あり。)が証拠として提出されました。
今日の審理状況からいうと結審は秋ごろになると思われます。正しい審判が下って、 地域が一日も早く安寧と落ち着きを取り戻せるよう願っています。